【重要なお知らせ】救急専門・認定薬剤師制度規則、施行細則の改正について

日本臨床救急医学会
救急認定薬剤師の認定者 各位

この度、救急専門・認定薬剤師制度施行細則の令和8年3月30日付けの改正にて、救急認定薬剤師の更新要件に、
本会以外の他機関の認定薬剤師の資格(基礎認定)取得の継続維持を追加することが決定いたしました。
(これまで新規申請時は資格取得を要件としておりましたが、更新申請時は要件としておりませんでした。)

但し、猶予期間を設け、令和11年度の救急認定薬剤師の更新審査より、基礎認定の継続維持を確認いたします。
令和11年度の更新審査の対象は、第4回・第9回・第13回の認定者(現認定期間が2029年12月31日までの方)
の予定です。
該当者を確認する際は、認定者一覧ページをご確認ください。


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(救急認定薬剤師の認定更新の要件)
第6条 2)日本病院薬剤師会病院薬学認定薬剤師、日本医療薬学会が認定する専門あるいは指導薬剤師、
     日本臨床薬理学会が認定する認定あるいは指導薬剤師、日本薬剤師研修センター研修認定薬剤師、
     日本薬剤師会生涯学習支援システム( JPALS )の JPALS 認定薬剤師(CLレベル5以上)の
     いずれかの資格を有していること。

(細則の変更等)
第24条  この改正は、令和8年3月30日より施行する。
     2 前項にかかわらず、本細則第6条 2)については令和11年3月1日より施行する。
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救急専門・認定薬剤師制度規則、施行細則の全文、改正に伴う変更点については下記ページよりご確認ください。
JSEM | 救急専門・認定薬剤師 制度・規則/各種申請書式











投稿日: 2026年04月10日
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