「医療機関に勤務する救急救命士の救急救命処置実施についてのガイドライン」の一部修正について

関係各位

9月30日に公表いたしました件名ガイドラインにつき、一部修正を行いましたのでご報告いたします。

医療機関に勤務する救急救命士の救急救命処置実施についてのガイドライン_R31011修正版(PDF)

 

【修正内容】

■1-2-3 救急救命処置の記録と検証(21ページ)

変更前:「なお、救急救命処置録は、病院あるいは診療所の長および救急救命士による5年間の保管が救急救命士法に規定されていることに留意する(第46条)。」

変更後:「なお、救急救命処置録は、病院あるいは診療所の長による5年間の保存が救急救命士法に規定されていることに留意する(第46条)。」

■表4 適切な救急救命処置の実施と救急救命士に求められる役割(38ページ)

「研修内容の例  5行目」

変更前:救急救命処置を行った際の処置録の記載と保管方法

変更後:救急救命処置を行った際の処置録の記載と保存方法

修正理由

救急救命士法第46条第2項、および 救急救命士法施行規則(平成三年厚生省令第四十四号)第24条において、「病院、診療所に勤務する救急救命士がした救急救命処置録については、機関の長が保存しておく」と規定されていることが確認されたため。

令和31011日  

一般社団法人日本臨床救急医学会  
代表理事 溝端 康光  
一般社団法人日本救急医学会  
代表理事 坂本哲也  


投稿日: 2021年10月12日
カテゴリー: News | 投稿者: