臓器の移植に関する法律施行規則の一部を改正する省令の施行について(厚生労働省)
関係者各位
厚生労働省移植医療対策推進室より、臓器の移植に関する法律施行規則の一部を改正する省令の施行についての通知がございましたのでお知らせいたします。
詳細については、下記をご確認頂きますようお願い申し上げます。
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移植行政の推進につきましては、日頃より多大なるご協力を賜り感謝申し上げます。
今般、臓器の移植に関する法律施行規則の一部を改正する省令(令和5年厚生労働省令第153号)が12月12日に公布され、
令和6年1月1日から施行することに伴い、別添のとおり、省令の施行について通知します。
また、これに伴い、「臓器の移植に関する法律」の運用に関する指針(ガイドライン)の一部を別紙新旧対照表のとおり改正し、
同日から施行することとしましたので、貴下関係機関等に対する周知及び適正な移植医療の実施についてよろしくお願いします。
<添付書類>
● 臓器の移植に関する法律施行規則の一部を改正する省令の施行について(PDF)
● 「臓器の移植に関する法律」の運用に関する指針(ガイドライン)の一部改正について(通知)(PDF)
● 「「臓器の移植に関する法律」の運用に関する指針(ガイドライン)の細則について」の廃止について(PDF)
● 官報 令和5年12月12日1121号 抜粋(PDF)
また、臓器提供体制の整備のためのご参考としていただきたく、好事例として、
臓器提供施設の取組を厚生労働省のYouTubeチャンネルで紹介しておりますので、
是非、ご覧いただけますようお願い申し上げます。
【好事例➀】
臓器提供施設の取組について(第65回厚生科学審議会疾病対策部会臓器移植委員会)
https://www.youtube.com/watch?v=_e74GBn86Ac
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厚生労働省 健康・生活衛生局 難病対策課
移植医療対策推進室
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