「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律等の一部を改正する法律」の公布及び一部施行について(厚生労働省)
関係者各位
厚生労働省より、「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律等の一部を改正する法律」(令和4年法律第96 号。以下「改正法」という。)が12月9日に公布されたとのご連絡がありました。
また、改正法の一部が公布日等に施行されることに伴い、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令(令和4年政令第377 号)及び感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う厚生労働省関係省令の整備に関する省令(令和4年厚生労働省令第165 号)についても12月9日に公布され、関係法令が改正されたとのことでございます。
改正の趣旨等詳細について、下記をご確認頂きますようお願い申し上げます。
■【公布通知】感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律等の改正について(都道府県(国保、高齢者医療関係部局)等宛)(PDF)
■【公布通知】感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律等の改正について(都道府県(感染症対策関係)宛)(PDF)
以上