救急救命士の特定行為の取り扱いについて(厚生労働省)

関係者各位

 厚生労働省医政局地域医療計画課より、今般の令和6年能登半島地震に係る医療活動の中で、救急救命士が医師の具体的指示を必要とする救急救命処置を行うことに対する考えを別添のとおり、各都道府県衛生主管部(局)に対し事務連絡を発出したとのお知らせがございました。
 詳細については、下記資料をご確認頂きますようお願い申し上げます。

<別添資料>
救急救命士の特定行為の取り扱いについて(PDF)











投稿日: 2024年01月05日
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